今月2月17日に税務署より通知を受け、当事務所もインボイス登録事業者となりました。
インボイス制度については令和5年10月1日より開始されます。
インボイス制度開始後は、消費税の免税事業者からの仕入や免税事業者に対して支払う経費については仕入税額控除が出来なくなります。(経過措置あり)
当事務所も開業年度が令和4年であり、令和5年の2年前の売上(基準期間)がないためインボイス登録しなければ免税事業者となりますが、BtoBが主な仕事であることを鑑み、令和5年10月より適格請求書発行事業者の登録を行いました。
消費税を納めている課税事業者でまだ登録していない方、現在免税事業者だけど登録しようかどうか悩んでいる方などインボイスに関してお悩みの方は一度当事務所までご相談下さい。