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令和5年分の所得税の確定申告・贈与税の申告の期限は令和6年3月15日となっております。
当事務所でも既存の顧問のお客様に加え、申告書作成のみの単発業務もお引き受けしております。
また申告書の作成はご自身で行うのでその方法を教えて欲しい、申告にあたって一部分からないことがあるので相談したい等については、スポットでの相談(ZOOM・対面)などでも対応できますので、一度お問い合わせ下さい。
ご依頼につきましては、HPの問合せページより必要事項を入力頂き、送信して下さい。
内容を確認後、メールまたはお電話にて回答させて頂きます。
申告期限の兼ね合いもあり、2月中旬頃には受付を停止させて頂くことになるかと思いますので、予めご了承下さい。
下記の年末年始期間につきまして、お問い合わせ対応についてはお休みさせて頂きます。
下記期間中にお問い合わせ頂いたものにつきましては、翌営業日以降に返信させて頂きます。
ご不便をお掛けしますが、ご了承の程よろしくお願い致します。
・2023年12月28日(木)〜2024年1月4日(木)
本日令和5年10月27日付で、経営革新等支援機関として認定されることとなりました。
(認定号:第82号、認定支援機関ID:108227000601)
中小企業庁の認定情報ページはこちらになります。
経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として国の認定を受けた機関になります。
これにより税理士業務に加え、事業計画策定支援・経営改善・資金調達・補助金申請など様々な中小企業の課題に対して、専門的な立場からサポートすることが可能になります。
何かご相談ごとがありましたら、まずは一度ご相談下さい。
令和5年分の所得税・消費税・贈与税の確定申告につきまして、受付を開始させて頂いております。
インボイス制度が開始されたことにより、新たに税理士に申告を依頼したいという需要は増えると見込まれます。
例年年が明けてからご依頼の相談が殺到しますが、その時点では業務量や既に受注している件数などによってはお引き受けないケースも出てくるかと思われますので、出来るだけ早めにご相談頂ければと存じます。
またご自身で申告する予定だけど、インボイス周りだけ相談したい等の場合は単発相談でもお引き受けしておりますので、ご相談下さいませ。
10月から始まるインボイス制度開始を前にしまして、記帳代行のご依頼が増えてきております。
当事務所では従来自社にて記帳を行って頂く自計化を基本としており、記帳代行はお引き受けしていませんでした。
しかしインボイス制度により処理の複雑化や手間の増大が見込まれることから、お客様からのご要望も増えてきており、当事務所においても記帳代行サービスを始めることとなりました。
顧問先のお客様につきましては、通常料金より割引いてご提供させて頂いております。
自社内で経理体制を整えることが困難であったり、会計は任せて本業に集中したいなど様々な理由があろうかと思います。
全部丸投げだけでなく、枚数も多い面倒な現金経費だけ任せたいなど、一部の記帳代行なども柔軟に対応可能ですので、お困りでしたら一度ご相談頂ければと思います。
当事務所では、ペーパーレスの一環として顧問契約や申告書作成依頼の際に結ばせて頂く契約書につきまして、電子契約を導入しています。
従来の紙の契約と比べて業務の効率化や印紙税の節約などメリットも大きいので、お客様の業務においても利用することを推奨しております。
ブログの方に詳細な記事を書いておりますので、ご参考いただければと思います。
電子契約について | https://blog.ssato-tax.com/archives/210
下記のゴールデンウィーク期間につきまして、お問い合わせ対応についてはお休みさせて頂きます。
下記期間中にお問い合わせ頂いたものにつきましては、翌営業日以降に返信させて頂きます。
ご不便をお掛けしますが、ご了承の程よろしくお願い致します。
今月2月17日に税務署より通知を受け、当事務所もインボイス登録事業者となりました。
インボイス制度については令和5年10月1日より開始されます。
インボイス制度開始後は、消費税の免税事業者からの仕入や免税事業者に対して支払う経費については仕入税額控除が出来なくなります。(経過措置あり)
当事務所も開業年度が令和4年であり、令和5年の2年前の売上(基準期間)がないためインボイス登録しなければ免税事業者となりますが、BtoBが主な仕事であることを鑑み、令和5年10月より適格請求書発行事業者の登録を行いました。
消費税を納めている課税事業者でまだ登録していない方、現在免税事業者だけど登録しようかどうか悩んでいる方などインボイスに関してお悩みの方は一度当事務所までご相談下さい。
令和4年分の所得税の確定申告・贈与税の申告の期限は令和5年3月15日となっております。
当事務所でも既存の顧問のお客様に加え、申告書作成のみの単発業務もお引き受けしております。
所得税・消費税の事業の申告や令和4年中に贈与をしたことによる申告について、ご依頼があれば対応させて頂きます。
また申告書の作成はご自身で行うのでその方法を教えて欲しい、申告にあたって一部分からないことがあるので相談したい等については、スポットでの相談(ZOOM・対面)などでも対応できますので、一度お問い合わせ下さい。
確定申告につきましては、期限がありますので出来るだけ早めにご相談いただければと思います。
期限が迫った時期でのご相談は、加算料金を頂くか、もしくは内容によってはお引き受けできない場合もございますので、予めご了承下さい。
また受注できる件数にも限りがございますので、上限に達した場合も受注を締め切らせて頂きます。
ご依頼につきましては、HPの問合せページより必要事項を入力頂き、送信して下さい。
内容を確認後、メールまたはお電話にて回答させて頂きます。